日本で犬を飼育する場合は、犬の登録と、生後91日以上の犬の毎年1回(原則4月から6月)、狂犬病予防注射が義務付けられています。
その子の生まれ月によっては狂犬病予防接種の時期が少しずれている場合があります。動物病院では年中接種可能です。
ただし、3月2日から3月31日は次年度の接種になります。(4月以降に接種したのと同じ年度)
狂犬病予防接種済みの手続き
注射をしたあとの手続きが渋谷区では今年からLINEで申請ができるようになりました。これまでも当院では接種後の手続きを無料で代行し、代行代金(区に支払うもの)を550円頂いておりましたが、この春からはLINEにて申請ができて申請代金が無料になります(区がオーナーに鑑札と接種済票を郵送する郵送費84円は必要)。LINE申請は簡単ではありますがが、こちらも当院では無料で代行しております。
動物病院で予防注射をすると「狂犬病予防注射済証」をお渡ししますので、ご自分で手続きをされる時はこちらをそちらをLINEに添付しオンライン申請をして区から注射済票の交付を受け取ってください。これまで通り出張所・区民サービスセンターまたは区役所生活衛生課に証明書を持参して注射済票の交付を受けられます。なお、郵送費84円はLINEpayでのお支払いが必要です。
注射済票は、必ず犬に着用させてくださいと渋谷区のHPにあります。
当該年度の注射済票を紛失してしまった場合は、再交付申請が必要となります。
当院は狂犬病接種は税込3,300円(診察代やその他診療費は別途)になります。
マイクロチップが入っているといろいろな手続きが便利になります。
マイクロチップが入っている場合は、まず、マイクロチップの申請と届け出を忘れないでください。
犬がペットショップやブリーダさんからおうちにきた時におそらく、犬の所有者情報を変更しているはずですが、わからない方は購入先の方に確認してくださいね。
もし登録していない場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンクへ)で手続きをしましょう。
マイクロチップの手続きが終わっていると以下のことがLINEでできます
- 所有者の変更登録(ペットショップなどからの購入で飼い主が変更となった場合)
- マイクロチップの登録申請(飼い主が新たにマイクロチップを装着した場合)
- 登録内容の変更(犬の所在地、氏名、住所などの変更)
- 犬の死亡届
- 狂犬病予防注射済票の交付の手続き
LINE申請でできることについて(外部リンクへ)
マイクロチップが入っていない場合は引越しの住所変更などは保健所に直接行って変更が必要になります。
動物病院でもわかる範囲でご案内しておりますのでお問い合わせいただくか、区の生活衛生化事業係へお問い合わせしてみてくださいね。
渋谷区 保健所 生活衛生化事業係 03-3463-2249
当院は早朝7時から(日曜・祝日は9時〜)完全予約制で診療を行なっている渋谷区の動物病院です。
夜間に体調を崩し、朝になっても回復していない場合、朝からお仕事やご用事がある場合など、早朝の診療をお勧めいたします。
セカンドオピニオンにも対応しております。
WEB予約でご予約枠がない場合や緊急時はすぐにお電話でお問い合わせください